2-1-3 精神科独特の入院形態について

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早雲の野望

精神科は他の科と異なりいくつかの入院形態があります。

医療行為は本来本人の同意の下でしか行えない

有名な話としては、宗教上の理由で輸血を拒否している患者さんには命の危険があっても輸血ができない、という話は聞かれた事がある方多いのではないかと思います。
厳密にはいくつかの感染症にかかった方は本人が拒否しても強制的に治療できます。

精神科には所謂強制入院がいくつかある

一つは、措置入院といって、自傷他害の恐れがある精神疾患のある方を公費で入院させる制度です。多くの場合は警察官や検察官からの通報によって精神保健指定医が必要と認めた場合に措置入院という強制入院になります。
二つ目は、医療保護入院といって、家族の同意があって、精神保健指定医が必要と認めた場合に強制入院となるものです。

精神保健福祉法に基づく入院は上記以外にも応急入院や緊急措置入院、任意入院があります。それ以外には医療観察法に基づく入院があります。

この制度には賛否両論あります。人権を著しく侵害する行為ですので、慎重に運用される事が求められる行為です。

単身の方が医療保護入院が必要な場合はどうするの?

ご家族がいない方、消息がわからない方の場合は医療保護入院になる場合は区長、市長同意で入院となります。世田谷区の方ですと、世田谷区長の同意をもらった上で本人の意思に反して入院という事になります。

この区長同意でおおきなミスがありました。

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